職員が公務に基き死亡し、又は負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくはこれに起因して死亡した場合における、本人 及び その直接扶養する者がこれによつて受ける損害に対し、これを補償する制度が樹立し実施せられなければならない。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
第三目 公務傷病に対する補償
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 :
2024年 08月12日 14時06分
前項の規定による補償制度は、法律によつてこれを定める。
前条の補償制度には、左の事項が定められなければならない。
一
号
二
号
三
号
公務上の負傷 又は疾病に起因した活動不能の期間における経済的困窮に対する職員の保護に関する事項
公務上の負傷 又は疾病に起因して、永久に、又は長期に所得能力を害せられた場合におけるその職員の受ける損害に対する補償に関する事項
公務上の負傷 又は疾病に起因する職員の死亡の場合におけるその遺族 又は職員の死亡当時 その収入によつて生計を維持した者の受ける損害に対する補償に関する事項
人事院は、なるべくすみやかに、補償制度の研究を行い、その成果を国会 及び内閣に提出するとともに、その計画を実施しなければならない。