人事院は、なるべくすみやかに、補償制度の研究を行い、その成果を国会 及び内閣に提出するとともに、その計画を実施しなければならない。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
第九十五条 # 補償制度の立案及び実施の責務
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正