すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
第九十六条 # 服務の根本基準
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
前項に規定する根本基準の実施に関し必要な事項は、この法律 又は国家公務員倫理法に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める。