国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第七節 服務

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 17時29分


1項

すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

○2項

前項に規定する根本基準の実施に関し必要な事項は、この法律 又は国家公務員倫理法に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める。

1項

職員は、政令の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。

1項

職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

○2項

職員は、政府が代表する使用者としての公衆に対して同盟罷業、怠業 その他の争議行為をなし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。


又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。

○3項

職員で同盟罷業 その他前項の規定に違反する行為をした者は、その行為の開始とともに、国に対し、法令に基いて保有する任命 又は雇用上の権利をもつて、対抗することができない

1項

職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

1項

職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。


その職を退いた後といえども同様とする。

○2項

法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、所轄庁の長(退職者については、その退職した官職 又はこれに相当する官職の所轄庁の長)の許可を要する。

○3項

前項の許可は、法律 又は政令の定める条件 及び手続に係る場合を除いては、これを拒むことができない

○4項

前三項の規定は、人事院で扱われる調査 又は審理の際 人事院から求められる情報に関しては、これを適用しない。


何人も、人事院の権限によつて行われる調査 又は審理に際して、秘密の又は公表を制限された情報を陳述し又は証言することを人事院から求められた場合には、何人からも許可を受ける必要がない。


人事院が正式に要求した情報について、人事院に対して、陳述 及び証言を行わなかつた者は、この法律の罰則の適用を受けなければならない。

○5項

前項の規定は、第十八条の四の規定により権限の委任を受けた再就職等監視委員会が行う調査について準用する。


この場合において、

同項
人事院」とあるのは
「再就職等監視委員会」と、

調査 又は審理」とあるのは
「調査」と

読み替えるものとする。

1項

職員は、法律 又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間 及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。


職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、官職を兼ねてはならない


職員は、官職を兼ねる場合においても、それに対して給与を受けてはならない

○2項

前項の規定は、地震、火災、水害 その他重大な災害に際し、当該官庁が職員を本職以外の業務に従事させることを妨げない。

1項

職員は、政党 又は政治的目的のために、寄附金 その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。

○2項

職員は、公選による公職の候補者となることができない

○3項

職員は、政党 その他の政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない

1項

職員は、商業、工業 又は金融業 その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社 その他の団体の役員、顧問 若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

○2項

前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない

○3項

営利企業について、株式所有の関係 その他の関係により、当該企業の経営に参加し得る地位にある職員に対し、人事院は、人事院規則の定めるところにより、株式所有の関係 その他の関係について報告を徴することができる。

○4項

人事院は、人事院規則の定めるところにより、前項の報告に基き、企業に対する関係の全部 又は一部の存続が、その職員の職務遂行上 適当でないと認めるときは、その旨を当該職員に通知することができる。

○5項

前項の通知を受けた職員は、その通知の内容について不服があるときは、その通知を受領した日の翌日から起算して三月以内に、人事院に審査請求をすることができる。

○6項

第九十条第三項 並びに第九十一条第二項 及び第三項の規定は前項の審査請求のあつた場合について、第九十二条の二の規定は第四項の通知の取消しの訴えについて、それぞれ準用する。

○7項

第五項の審査請求をしなかつた職員 及び人事院が同項の審査請求について調査した結果、通知の内容が正当であると裁決された職員は、人事院規則の定めるところにより、人事院規則の定める期間内に、その企業に対する関係の全部 若しくは一部を絶つか、又はその官職を退かなければならない。

1項

職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問 若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣 及び その職員の所轄庁の長の許可を要する。

1項

職員は、職員としては、法律、命令、規則 又は指令による職務を担当する以外の義務を負わない。

1項

職員の勤務条件 その他職員の服務に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定めることができる。

○2項

前項の人事院規則は、この法律の規定の趣旨に沿うものでなければならない。