国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第九条 # 人事官の弾劾

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

人事官の弾劾の裁判は、最高裁判所においてこれを行う。

○2項

国会は、人事官の弾劾の訴追をしようとするときは、訴追の事由を記載した書面を最高裁判所に提出しなければならない。

○3項

国会は、前項の場合においては、同項に規定する書面の写を訴追に係る人事官に送付しなければならない。

○4項

最高裁判所は、第二項の書面を受理した日から三十日以上九十日以内の間において裁判開始の日を定め、その日の三十日以前までに、国会 及び訴追に係る人事官に、これを通知しなければならない。

○5項

最高裁判所は、裁判開始の日から百日以内に判決を行わなければならない。

○6項

人事官の弾劾の裁判の手続は、裁判所規則でこれを定める。

○7項

裁判に要する費用は、国庫の負担とする。