全て国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地 又は第三十八条第四号に該当する場合を除くほか政治的意見 若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
第二十七条 # 平等取扱いの原則
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正