国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第二十七条 # 平等取扱いの原則

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

全て国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地 又は第三十八条第四号に該当する場合を除くほか政治的意見 若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない。