全て国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地 又は第三十八条第四号に該当する場合を除くほか政治的意見 若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
第一節 通則
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
職員の採用後の任用、給与 その他の人事管理は、職員の採用年次、合格した採用試験の種類 及び第六十一条の九第二項第二号に規定する課程対象者であるか否か 又は同号に規定する課程対象者であつたか否かにとらわれてはならず、この法律に特段の定めがある場合を除くほか、人事評価に基づいて適切に行われなければならない。
この法律 及び他の法律に基づいて定められる職員の給与、勤務時間 その他勤務条件に関する基礎事項は、国会により社会一般の情勢に適応するように、随時これを変更することができる。
その変更に関しては、人事院においてこれを勧告することを怠つてはならない。
人事院は、毎年、少くとも一回、俸給表が適当であるかどうかについて国会 及び内閣に同時に報告しなければならない。
給与を決定する諸条件の変化により、俸給表に定める給与を百分の五以上増減する必要が生じたと認められるときは、人事院は、その報告にあわせて、国会 及び内閣に適当な勧告をしなければならない。