国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第二十四条 # 業務の報告

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

人事院は、毎年、国会 及び内閣に対し、業務の状況を報告しなければならない。

○2項

内閣は、前項の報告を公表しなければならない。