次に掲げる職員の分限(定年に係るものを除く。次項において同じ。)については、第七十五条、第七十八条から前条まで 及び第八十九条 並びに行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定は、適用しない。
一
号
二
号
臨時的職員
条件付採用期間中の職員