国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第八十一条 # 適用除外

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

次に掲げる職員の分限(定年に係るものを除く次項において同じ。)については、第七十五条第七十八条から前条まで 及び第八十九条 並びに行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号)の規定は、適用しない

一 号

臨時的職員

二 号

条件付採用期間中の職員

○2項

前項各号に掲げる職員の分限については、人事院規則で必要な事項を定めることができる。