国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第八十四条 # 懲戒権者

@ 施行日 : 令和八年七月三十一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十八号

1項

懲戒処分は、任命権者が、これを行う。

○2項

人事院は、この法律に規定された調査を経て職員を懲戒手続に付することができる。