国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第二款 懲戒

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 17時29分

1項

職員が次の各号いずれかに該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として、免職、停職、減給 又は戒告の処分をすることができる。

一 号

この法律 若しくは国家公務員倫理法 又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令 及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合

二 号

職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

三 号

国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

○2項

職員が、任命権者の要請に応じ特別職に属する国家公務員、地方公務員 又は沖縄振興開発金融公庫 その他その業務が国の事務 若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者(以下 この項において「特別職国家公務員等」という。)となるため退職し、引き続き特別職国家公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)において、当該退職までの引き続く職員としての在職期間(当該退職前に同様の退職(以下 この項において「先の退職」という。)、特別職国家公務員等としての在職 及び職員としての採用がある場合には、当該先の退職までの引き続く職員としての在職期間を含む。以下 この項において「要請に応じた退職前の在職期間」という。)中に前項各号いずれかに該当したときは、当該職員に対し、同項に規定する懲戒処分を行うことができる。


定年前再任用短時間勤務職員が、年齢六十年以上退職者となつた日までの引き続く職員としての在職期間(要請に応じた退職前の在職期間を含む。)又は第六十条の二第一項の規定によりかつて採用されて定年前再任用短時間勤務職員として在職していた期間中に前項各号いずれかに該当したときも、同様とする。

1項

停職の期間は、一年をこえない範囲内において、人事院規則でこれを定める。

○2項

停職者は、職員としての身分を保有するが、その職務に従事しない。—停職者は、第九十二条の規定による場合の外、停職の期間中給与を受けることができない

1項

懲戒処分は、任命権者が、これを行う。

○2項

人事院は、この法律に規定された調査を経て職員を懲戒手続に付することができる。

1項

人事院は、前条第二項の規定による権限(国家公務員倫理法 又はこれに基づく命令(同法第五条第三項の規定に基づく訓令 及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反する行為に関して行われるものに限る)を国家公務員倫理審査会に委任する。

1項

懲戒に付せらるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても、人事院 又は人事院の承認を経て任命権者は、同一事件について、適宜に、懲戒手続を進めることができる。


この法律による懲戒処分は、当該職員が、同一 又は関連の事件に関し、重ねて刑事上の訴追を受けることを妨げない。