人事院総裁は、人事官の中から、内閣が、これを命ずる。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
第十一条 # 総裁
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
人事院総裁は、院務を総理し、人事院を代表する。
人事院総裁に事故のあるとき、又は人事院総裁が欠けたときは、先任の人事官が、その職務を代行する。