人事院は、その所掌事務について、法律を実施するため、又は法律の委任に基づいて、人事院規則を制定し、人事院指令を発し、及び手続を定める。
人事院は、いつでも、適宜に、人事院規則を改廃することができる。
人事院は、その所掌事務について、法律を実施するため、又は法律の委任に基づいて、人事院規則を制定し、人事院指令を発し、及び手続を定める。
人事院は、いつでも、適宜に、人事院規則を改廃することができる。
人事院規則 及びその改廃は、官報をもつて、これを公布する。
人事院は、この法律に基いて人事院規則を実施し 又はその他の措置を行うため、人事院指令を発することができる。