国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第十節 職員団体

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

この法律において「職員団体」とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体 又はその連合体をいう。

○2項

前項の「職員」とは、第五項に規定する職員以外の職員をいう。

○3項

職員は、職員団体を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。


ただし、重要な行政上の決定を行う職員、重要な行政上の決定に参画する管理的地位にある職員、職員の任免に関して直接の権限を持つ監督的地位にある職員、職員の任免、分限、懲戒 若しくは服務、職員の給与 その他の勤務条件 又は職員団体との関係についての当局の計画 及び方針に関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが職員団体の構成員としての誠意と責任とに直接に抵触すると認められる監督的地位にある職員 その他職員団体との関係において当局の立場に立つて遂行すべき職務を担当する職員(以下「管理職員等」という。)と管理職員等以外の職員とは、同一の職員団体を組織することができず、管理職員等と管理職員等以外の職員とが組織する団体は、この法律にいう「職員団体」ではない。

○4項

前項ただし書に規定する管理職員等の範囲は、人事院規則で定める。

○5項

警察職員 及び海上保安庁 又は刑事施設において勤務する職員は、職員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とし、かつ、当局と交渉する団体を結成し、又はこれに加入してはならない。

1項

職員団体は、人事院規則で定めるところにより、理事 その他の役員の氏名 及び人事院規則で定める事項を記載した申請書に規約を添えて人事院に登録を申請することができる。

○2項

職員団体の規約には、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号

名称

二 号

目的 及び業務

三 号

主なる事務所の所在地

四 号

構成員の範囲 及びその資格の得喪に関する規定

五 号

理事 その他の役員に関する規定

六 号

次項に規定する事項を含む業務執行、会議 及び投票に関する規定

七 号

経費 及び会計に関する規定

八 号

他の職員団体との連合に関する規定

九 号

規約の変更に関する規定

十 号

解散に関する規定

○3項

職員団体が登録される資格を有し、及び引き続いて登録されているためには、規約の作成 又は変更、役員の選挙 その他これらに準ずる重要な行為が、すべての構成員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票による全員の過半数(役員の選挙については、投票者の過半数)によつて決定される旨の手続を定め、かつ、現実にその手続によりこれらの重要な行為が決定されることを必要とする。


ただし、連合体である職員団体 又は全国的規模をもつ職員団体にあつては、すべての構成員が平等に参加する機会を有する構成団体ごと 又は地域 若しくは職域ごとの直接かつ秘密の投票による投票者の過半数で代議員を選挙し、この代議員の全員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票による全員の過半数(役員の選挙については、投票者の過半数)によつて決定される旨の手続を定め、かつ、現実に、その手続により決定されることをもつて足りるものとする。

○4項

前項に定めるもののほか、職員団体が登録される資格を有し、及び引き続いて登録されているためには、前条第五項に規定する職員以外の職員のみをもつて組織されていることを必要とする。


ただし同項に規定する職員以外の職員であつた者でその意に反して免職され、若しくは懲戒処分としての免職の処分を受け、当該処分を受けた日の翌日から起算して一年以内のもの又はその期間内に当該処分について法律の定めるところにより審査請求をし、若しくは訴えを提起し、これに対する裁決 若しくは裁判が確定するに至らないものを構成員にとどめていること、及び当該職員団体の役員である者を構成員としていることを妨げない。

○5項

人事院は、登録を申請した職員団体が前三項の規定に適合するものであるときは、人事院規則で定めるところにより、規約 及び第一項に規定する申請書の記載事項を登録し、当該職員団体にその旨を通知しなければならない。


この場合において、職員でない者の役員就任を認めている職員団体を、そのゆえをもつて登録の要件に適合しないものと解してはならない。

○6項

登録された職員団体が職員団体でなくなつたとき、登録された職員団体について第二項から第四項までの規定に適合しない事実があつたとき、又は登録された職員団体が第九項の規定による届出をしなかつたときは、人事院は、人事院規則で定めるところにより、六十日を超えない範囲内で当該職員団体の登録の効力を停止し、又は当該職員団体の登録を取り消すことができる。

○7項

前項の規定による登録の取消しに係る聴聞の期日における審理は、当該職員団体から請求があつたときは、公開により行わなければならない。

○8項

第六項の規定による登録の取消しは、当該処分の取消しの訴えを提起することができる期間内 及び当該処分の取消しの訴えの提起があつたときは当該訴訟が裁判所に係属する間は、その効力を生じない。

○9項

登録された職員団体は、その規約 又は第一項に規定する申請書の記載事項に変更があつたときは、人事院規則で定めるところにより、人事院にその旨を届け出なければならない。


この場合においては、第五項の規定を準用する。

○10項

登録された職員団体は、解散したときは、人事院規則で定めるところにより、人事院にその旨を届け出なければならない。

1項

当局は、登録された職員団体から、職員の給与、勤務時間 その他の勤務条件に関し、及びこれに附帯して、社交的 又は厚生的活動を含む適法な活動に係る事項に関し、適法な交渉の申入れがあつた場合においては、その申入れに応ずべき地位に立つものとする。

○2項

職員団体と当局との交渉は、団体協約を締結する権利を含まないものとする。

○3項

国の事務の管理 及び運営に関する事項は、交渉の対象とすることができない

○4項

職員団体が交渉することのできる当局は、交渉事項について適法に管理し、又は決定することのできる当局とする。

○5項

交渉は、職員団体と当局があらかじめ取り決めた員数の範囲内で、職員団体がその役員の中から指名する者と当局の指名する者との間において行なわなければならない。


交渉に当たつては、職員団体と当局との間において、議題、時間、場所 その他必要な事項をあらかじめ取り決めて行なうものとする。

○6項

前項の場合において、特別の事情があるときは、職員団体は、役員以外の者を指名することができるものとする。


ただし、その指名する者は、当該交渉の対象である特定の事項について交渉する適法な委任を当該職員団体の執行機関から受けたことを文書によつて証明できる者でなければならない。

○7項

交渉は、前二項の規定に適合しないこととなつたとき、又は他の職員の職務の遂行を妨げ、若しくは国の事務の正常な運営を阻害することとなつたときは、これを打ち切ることができる。

○8項

本条に規定する適法な交渉は、勤務時間中においても行なうことができるものとする。

○9項

職員は、職員団体に属していないという理由で、第一項に規定する事項に関し、不満を表明し、又は意見を申し出る自由を否定されてはならない。

1項

登録された職員団体は、人事院規則の定めるところにより、職員の勤務条件について必要があると認めるときは、人事院に対し、人事院規則を制定し、又は改廃することを要請することができる。

○2項

人事院は、前項の規定による要請を受けたときは、速やかに、その内容を公表するものとする。

1項

職員は、職員団体の業務にもつぱら従事することができない


ただし、所轄庁の長の許可を受けて、登録された職員団体の役員としてもつぱら従事する場合は、この限りでない。

○2項

前項ただし書の許可は、所轄庁の長が相当と認める場合に与えることができるものとし、これを与える場合においては、所轄庁の長は、その許可の有効期間を定めるものとする。

○3項

第一項ただし書の規定により登録された職員団体の役員として専ら従事する期間は、職員としての在職期間を通じて五年行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号第二条第二号の職員として同法第七条第一項ただし書の規定により労働組合の業務に専ら従事したことがある職員については、五年からその専ら従事した期間を控除した期間)を超えることができない。

○4項

第一項ただし書の許可は、当該許可を受けた職員が登録された職員団体の役員として当該職員団体の業務にもつぱら従事する者でなくなつたときは、取り消されるものとする。

○5項

第一項ただし書の許可を受けた職員は、その許可が効力を有する間は、休職者とする。

○6項

職員は、人事院規則で定める場合を除き、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行ない、又は活動してはならない。

1項

職員は、職員団体の構成員であること、これを結成しようとしたこと、若しくはこれに加入しようとしたこと、又はその職員団体における正当な行為をしたことのために不利益な取扱いを受けない。