国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第四十七条 # 採用試験の告知

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

採用試験の告知は、公告によらなければならない。

○2項

前項の告知には、その採用試験に係る官職についての職務 及び責任の概要 及び給与、受験の資格要件、採用試験の時期 及び場所、願書の入手 及び提出の場所、時期 及び手続 その他の必要な受験手続 並びに人事院が必要と認めるその他の注意事項を記載するものとする。

○3項

第一項の規定による公告は、人事院規則の定めるところにより、受験の資格を有するすべての者に対し、受験に必要な事項を周知させることができるように、これを行わなければならない。

○4項

人事院は、受験の資格を有すると認められる者が受験するように、常に努めなければならない。

○5項

人事院は、公告された採用試験 又は実施中の採用試験を、取り消し又は変更することができる。