採用試験は、この法律に基づく命令で定めるところにより、これを行う。
国家公務員法
第二款 採用試験
第四十四条に規定する資格に関する制限の外、官職に就く能力を有しない者は、受験することができない。
人事院は、人事院規則により、受験者に必要な資格として官職に応じ、その職務の遂行に欠くことのできない最小限度の客観的 且つ画一的な要件を定めることができる。
採用試験は、受験者が、当該採用試験に係る官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力 及び当該採用試験に係る官職についての適性を有するかどうかを判定することをもつてその目的とする。
採用試験は、次に掲げる官職を対象として行うものとする。
係員の官職のうち、政策の企画 及び立案 又は調査 及び研究に関する事務をその職務とする官職 その他これらに類する官職であつて政令で定めるもの(第三号に掲げるものを除く。)
定型的な事務をその職務とする係員の官職 その他の係員の官職(前号 及び次号に掲げるものを除く。)
係員の官職のうち、特定の行政分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務とする官職として政令で定めるもの
係員の官職より上位の職制上の段階に属する官職のうち、民間企業における実務の経験 その他これに類する経験を有する者を採用することが適当なものとして政令で定めるもの
採用試験の種類は、次に掲げるとおりとする。
総合職試験(前項第一号に掲げる官職への採用を目的とした競争試験をいう。)であつて、一定の範囲の知識、技術 その他の能力(以下 この項において「知識等」という。)を有する者として政令で定めるものごとに、受験者が同号に掲げる官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力 及び同号に掲げる官職についての適性を有するかどうかを判定することを目的として行う それぞれの採用試験
一般職試験(前項第二号に掲げる官職への採用を目的とした競争試験をいう。)であつて、一定の範囲の知識等を有する者として政令で定めるものごとに、受験者が同号に掲げる官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力 及び同号に掲げる官職についての適性を有するかどうかを判定することを目的として行うそれぞれの採用試験
専門職試験(前項第三号に掲げる官職への採用を目的とした競争試験をいう。)であつて、同号に規定する特定の行政分野に応じて一定の範囲の知識等を有する者として政令で定めるものごとに、受験者が同号に掲げる官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力 及び同号に掲げる官職についての適性を有するかどうかを判定することを目的として行うそれぞれの採用試験
経験者採用試験(前項第四号に掲げる官職への採用を目的とした競争試験をいう。)であつて、同号に規定する職制上の段階 その他の官職に係る分類に応じて一定の範囲の知識等を有する者として政令で定めるものごとに、受験者が同号に掲げる官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力 及び同号に掲げる官職についての適性を有するかどうかを判定することを目的として行うそれぞれの採用試験
採用試験により確保すべき人材に関する事項は、前項各号に掲げる採用試験の種類ごとに、政令で定める。
前三項の政令は、人事院の意見を聴いて定めるものとする。
採用試験の方法、試験科目、合格者の決定の方法 その他採用試験に関する事項については、この法律に定めのあるものを除いては、前条第二項各号に掲げる採用試験の種類に応じ、人事院規則で定める。
採用試験は、人事院規則の定める受験の資格を有するすべての国民に対して、平等の条件で公開されなければならない。
採用試験の告知は、公告によらなければならない。
前項の告知には、その採用試験に係る官職についての職務 及び責任の概要 及び給与、受験の資格要件、採用試験の時期 及び場所、願書の入手 及び提出の場所、時期 及び手続 その他の必要な受験手続 並びに人事院が必要と認めるその他の注意事項を記載するものとする。
第一項の規定による公告は、人事院規則の定めるところにより、受験の資格を有するすべての者に対し、受験に必要な事項を周知させることができるように、これを行わなければならない。
人事院は、受験の資格を有すると認められる者が受験するように、常に努めなければならない。
人事院は、公告された採用試験 又は実施中の採用試験を、取り消し又は変更することができる。
採用試験は、人事院規則の定めるところにより、人事院の定める試験機関が、これを行う。
採用試験の時期 及び場所は、国内の受験資格者が、無理なく受験することができるように、これを定めなければならない。