何人も、採用試験、選考、任用 又は人事記録に関して、虚偽 又は不正の陳述、記載、証明、採点、判断 又は報告を行つてはならない。
国家公務員法
#
昭和二十二年法律第百二十号
#
略称 : 国公法
第四十条 # 人事に関する虚偽行為の禁止
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正