国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第四十条 # 人事に関する虚偽行為の禁止

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

何人も、採用試験、選考、任用 又は人事記録に関して、虚偽 又は不正の陳述、記載、証明、採点、判断 又は報告を行つてはならない。