委員会に、再就職等監察官(以下「監察官」という。)を置く。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
第百六条の十四 # 再就職等監察官
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
監察官は、委員会の定めるところにより、次に掲げる事務を行う。
一
号
二
号
三
号
四
号
第百六条の三第四項 及び第百六条の四第七項の規定により委任を受けた権限に基づき承認を行うこと。
第百六条の四第九項の規定による届出を受理すること。
第百六条の十九 及び第百六条の二十第一項の規定による調査を行うこと。
前三号に掲げるもののほか、この法律 及び他の法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
監察官のうち常勤とすべきものの定数は、政令で定める。
前項に規定するもののほか、監察官は、非常勤とする。
監察官は、役職員 又は自衛隊員としての前歴(検察官 その他の職務の特殊性を勘案して政令で定める者としての前歴を除く。)を有しない者のうちから、委員会の議決を経て、内閣総理大臣が任命する。