委員長 及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
一
号
二
号
三
号
四
号
破産手続開始の決定を受けたとき。
禁錮以上の刑に処せられたとき。
役職員 又は自衛隊員(第百六条の八第一項に規定する政令で定める者を除く。)となつたとき。
委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反 その他委員長 若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。