この法律において「通勤」とは、職員が、勤務のため、次に掲げる移動を、合理的な経路 及び方法により行うことをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。
一
号
三
号
住居と勤務場所との間の往復
二
号
一の勤務場所から 他の勤務場所への移動 その他の人事院規則で定める就業の場所から 勤務場所への移動(国家公務員法第百三条第一項の規定に違反して同項に規定する営利企業を営むことを目的とする団体の役員、顧問 又は評議員の職を兼ねている場合 その他の人事院規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合における当該就業の場所から 勤務場所への移動を除く。)
第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(人事院規則で定める要件に該当するものに限る。)