国家公務員災害補償法

# 昭和二十六年法律第百九十一号 #

第三十二条の二 # 通勤による災害に係る費用の一部の負担等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

通勤による負傷 又は疾病に係る療養補償を受ける職員(人事院規則で定める職員を除く)は、一部負担金として、二百円をこえない範囲内で人事院規則で定める金額を国に納付しなければならない。

2項

この法律により前項の職員に支払うべき補償金がある場合 又は当該補償金がない場合において当該職員に支払うべき給与があるときは、実施機関 又は職員の給与支給機関は、それぞれ、その支払うべき補償金 又は給与から 前項の金額に相当する金額を控除して、これを当該職員に代わつて国に納付することができる。