国家公務員災害補償法

# 昭和二十六年法律第百九十一号 #

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月18日 10時54分


1項

人事院 又は実施機関は、第二十四条の規定による審査 又は補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け 若しくは受けようとする者 又は その他の関係人に対して、報告をさせ、 文書 その他の物件を提出させ、出頭を命じ、医師の診断を行い、 又は検案を受けさせることができる。

2項

前項の規定により出頭した者は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)による旅費(実施機関である行政執行法人が出頭を命じた場合にあつては、当該行政執行法人が支給する旅費)を受けることができる。

1項

人事院 又は実施機関は、第二十四条の規定による審査 又は補償の実施のため必要があると認めるときは、その職員に、被災職員の勤務する場所、災害のあつた場所 又は病院 若しくは診療所に立ち入らせ、帳簿書類 その他必要な物件を検査させ、又は補償を受け 若しくは受けようとする者 その他の関係人に対して質問させることができる。

2項

前項の規定により人事院 又は実施機関の職員が、 その職権を行う場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求によりこれを呈示しなければならない。

3項

第一項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと 解してはならない。

1項

補償を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて第二十六条第一項の規定による報告をせず、文書 その他の物件を提出せず、出頭をせず、 若しくは医師の診断を拒み、又は前条第一項の規定による質問に対して答弁をしなかつたときは、人事院 又は実施機関は、補償の支払を一時差し止めることができる

1項

補償を受ける権利は、これを行使することができる時から 二年間傷病補償年金、障害補償 及び遺族補償については、五年間)行使しないときは、時効によつて消滅する


ただし、補償を受けるべき者が、この期間経過後 その補償を請求した場合において、実施機関が第八条の規定により、補償を受けるべき者に通知をしたこと 又は自己の責めに帰すべき事由以外の事由によつて通知をすることができなかつたことを立証できない場合には、この限りでない。

1項

この法律 又は この法律に基く 人事院規則に規定する期間の計算については、民法の期間の計算に関する規定を準用する。

1項

この法律により支給を受けた金品を標準として、租税 その他の公課を課してはならない

1項

補償に関する書類には、印紙税を課さない

1項

市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長 又は総合区長とする。)は、実施機関の長 又は補償を受けようとする者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例で定めるところにより、補償を受けようとする者 又は遺族の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

1項

通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員(人事院規則で定める職員を除く)は、一部負担金として、二百円をこえない範囲内で人事院規則で定める金額を国に納付しなければならない。

2項

この法律により前項の職員に支払うべき 補償金がある場合又は当該補償金がない場合において当該職員に支払うべき給与があるときは、実施機関 又は職員の給与支給機関は、 それぞれ、その支払うべき補償金又は給与から前項の金額に相当する金額を控除して、これを当該職員に代わつて 国に納付することができる。

1項

補償 及び第二十二条第一項に規定する福祉事業に要する経費は、公務上の災害 又は通勤による災害に関する人事院の統計的研究の結果に基づいて、予算に計上されなければならない。

1項

次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十六条第一項の規定による報告をせず、 若しくは虚偽の報告をし、文書 その他の物件を提出せず、 出頭をせず、又は医師の診断を拒んだ者

二 号

第二十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、 若しくは虚偽の陳述をした者