国家公務員災害補償法

# 昭和二十六年法律第百九十一号 #

第三十二条 # 戸籍に関する無料証明

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長 又は総合区長とする。)は、実施機関の長 又は補償を受けようとする者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例で定めるところにより、補償を受けようとする者 又は遺族の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。