この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次条 及び附則第八条の規定は、公布の日から施行する。
国家公務員退職手当法
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昭和二十八年法律第百八十二号
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附 則
令和三年六月一一日法律第六二号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十二号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 13時39分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第七条 @ 経過措置
暫定再任用職員に対する第二条の規定による改正後の国家公務員退職手当法第二条第一項の規定の適用については、同項中「第四十五条の二第一項」とあるのは、「第四十五条の二第一項 又は国会職員法 及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十二号)附則第四条第一項 若しくは第二項 若しくは第五条第一項 若しくは第二項」とする。
短時間勤務の職を占める暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、附則第九条の規定による改正後の国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第二十条第一項の規定を適用する。
前三条 及び前二項に定めるもののほか、暫定再任用職員の任用 その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。
# 第八条 @ その他の経過措置の両院議長協議決定への委任
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、両議院の議長が協議して定める。