この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
国家公務員退職手当法
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昭和二十八年法律第百八十二号
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附 則
平成二二年三月三一日法律第一五号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十二号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 13時39分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第八条 @ 国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置
施行日前に国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。以下この条において同じ。)であった者であって、退職の日が施行日前であるもの及び施行日の前日において職員であって、施行日以後引き続き職員であるものに対する前条の規定による改正後の同法第十条第六項 及び第七項の規定の適用については、なお従前の例による。
# 第十四条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。