国家公務員退職手当法

# 昭和二十八年法律第百八十二号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月一日以後の退職による退職手当について適用する。
2項
職員のうち、国家公務員等退職手当法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十一号)第一条の規定の施行の日(次項において「昭和五十六年改正法第一条施行日」という。)前に任命権者 又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて旧プラント類輸出促進臨時措置法(昭和三十四年法律第五十八号)第十六条第二項に規定する指定機関(当該指定機関であつた期間の前後の内閣総理大臣が定める期間における当該指定機関とされた法人を含む。)に使用される者(役員 及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下 この項において「指定機関職員」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き指定機関職員として在職した後引き続いて再び職員となつた者(引き続き指定機関職員として在職した後引き続いて公庫等職員として在職し、その後 引き続いて再び職員となつた者を含む。)の第七条第一項の規定による在職期間の計算については、指定機関職員となる前の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
3項
職員のうち、昭和五十六年改正法第一条施行日前に任命権者 又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて地方公共団体(昭和五十六年改正法第一条施行日前における地方公共団体の退職手当に関する規定に、職員としての勤続期間を当該地方公共団体における地方公務員としての勤続期間に通算する旨の規定(以下 この項において「通算規定」という。)がない地方公共団体に限る。)の地方公務員となるため退職をし、かつ、引き続き当該地方公共団体の地方公務員として在職した後引き続いて再び職員となつた者の第七条第一項の規定による在職期間の計算については、昭和五十六年改正法第一条施行日における当該地方公共団体の退職手当に関する規定に通算規定がある場合に限り、第七条第五項の規定にかかわらず、当該地方公共団体の地方公務員となる前の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
4項
前二項に規定する者が退職した場合におけるその者に対する第二条の四 及び第六条の五の規定による退職手当の額は、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号。次項から附則第八項までにおいて「昭和四十八年改正法」という。)附則第十二項の規定の例により計算した額とする。
5項
附則第三項に規定する者のうち、昭和四十七年十二月一日に地方公務員であつた者は、昭和四十八年改正法附則第五項に規定する適用日に在職する職員とみなす。
6項
当分の間、三十五年以下の期間勤続して退職した者(昭和四十八年改正法附則第五項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額は、第三条から第五条の三まで及び附則第十二項から第十六項までの規定により計算した額にそれぞれ百分の八十三・七を乗じて得た額とする。この場合において、第六条の五第一項中「前条」とあるのは、「前条 並びに附則第六項」とする。
7項
当分の間、三十六年以上四十二年以下の期間勤続して退職した者(昭和四十八年改正法附則第六項の規定に該当する者を除く。)で第三条第一項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項 又は第五条の二 及び附則第十五項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。
8項
当分の間、三十五年を超える期間勤続して退職した者(昭和四十八年改正法附則第七項の規定に該当する者を除く。)で第五条 又は附則第十三項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を三十五年として附則第六項の規定の例により計算して得られる額とする。
9項
退職した者の基礎在職期間中に俸給月額の減額改定(平成十八年三月三十一日以前に行われた俸給月額の減額改定で内閣総理大臣が定めるものを除く。)によりその者の俸給月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の俸給月額が減額前の俸給月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする法令 又はこれに準ずる給与の支給の基準の適用を受けたことがあるときは、この法律の規定による俸給月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第六条の五第二項に規定する一般職の職員に係る基本給月額に含まれる俸給の月額 及び同項に規定するその他の職員に係る基本給月額に含まれる俸給月額に相当するものとして政令で定めるものについては、この限りでない。
10項
令和七年三月三十一日以前に退職した職員に対する第十条第九項の規定の適用については、同項中「第二十八条まで」とあるのは「第二十八条まで及び附則第五条」と、同項第二号中「ロ 雇用保険法第二十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第二十四条の二第一項第二号に掲げる者に相当する者として内閣官房令で定める者に該当し、かつ、公共職業安定所長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第四条第四項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの」とあるのは「ロ 雇用保険法第二十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第二十四条の二第一項第二号に掲げる者に相当する者として内閣官房令で定める者に該当し、かつ、公共職業安定所長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第四条第四項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたものハ 特定退職者であつて、雇用保険法附則第五条第一項に規定する地域内に居住し、かつ、公共職業安定所長が同法第二十四条の二第一項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第四条第四項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(イに掲げる者を除く。)」とする。
11項
当分の間、第六条の四第四項第五号に掲げる者に対する同項(同号に係る部分に限る。)及び附則第六項の規定の適用については、同号中「百分の八」とあるのは「百分の八・三」と、同項中「附則第六項」とあるのは「附則第六項 及び第十一項」とする。
12項
当分の間、第四条第一項の規定は、十一年以上二十五年未満の期間勤続した者であつて、六十歳(次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める年齢)に達した日以後 その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者 及び同項 又は同条第二項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第三条の規定の適用については、同条第一項中「 又は第五条」とあるのは、「、第五条 又は附則第十二項」とする。
一 号
次に掲げる者六十三歳

国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。ニにおいて「令和三年国家公務員法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員法(次号イ及び附則第十四項第一号において「令和五年旧国家公務員法」という。)第八十一条の二第二項第二号(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)に掲げる職員に相当する職員として内閣官房令で定める職員

検事総長以外の検察官

国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十二号。附則第十五項において「令和三年国会職員法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国会職員法(次号ロ及び附則第十四項第七号において「令和五年旧国会職員法」という。)第十五条の二第二項第二号に掲げる国会職員(国会職員法第一条に規定する国会職員をいう。以下この項及び附則第十四項において同じ。)に相当する国会職員として内閣官房令で定める国会職員
令和三年国家公務員法等改正法第八条の規定による改正前の自衛隊法(次号ハ及び附則第十四項第九号において「令和五年旧自衛隊法」という。)第四十四条の二第二項第二号に掲げる隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。以下この項及び附則第十四項において同じ。)に相当する隊員として内閣官房令で定める隊員
二 号
次に掲げる者六十歳を超え六十四歳を超えない範囲内で内閣官房令で定める年齢

令和五年旧国家公務員法第八十一条の二第二項第三号(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)に掲げる職員に相当する職員のうち、内閣官房令で定める職員

令和五年旧国会職員法第十五条の二第二項第三号に掲げる国会職員に相当する国会職員のうち、内閣官房令で定める国会職員
令和五年旧自衛隊法第四十四条の二第二項第三号に掲げる隊員に相当する隊員のうち、内閣官房令で定める隊員
13項
当分の間、第五条第一項の規定は、二十五年以上の期間勤続した者であつて、六十歳(前項各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める年齢)に達した日以後 その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者 及び同条第一項 又は第二項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第三条の規定の適用については、同条第一項中「 又は第五条」とあるのは、「、第五条 又は附則第十三項」とする。
14項
前二項の規定は、次に掲げる者が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。
一 号
令和五年旧国家公務員法第八十一条の二第二項第一号(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)に掲げる職員に相当する職員として内閣官房令で定める職員 及び同項第三号(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)に掲げる職員に相当する職員のうち内閣官房令で定める職員
二 号
国家公務員法第八十一条の六第二項ただし書(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)に規定する職員
三 号
公正取引委員会の委員長及び委員
四 号
裁判官
五 号
検事総長
六 号
検査官
七 号
令和五年旧国会職員法第十五条の二第二項第一号に掲げる国会職員に相当する国会職員として内閣官房令で定める国会職員及び同項第三号に掲げる国会職員に相当する国会職員のうち内閣官房令で定める国会職員
八 号
国会職員法第十五条の六第二項ただし書に規定する国会職員
九 号
令和五年旧自衛隊法第四十四条の二第二項第一号に掲げる隊員に相当する隊員として内閣官房令で定める隊員及び同項第三号に掲げる隊員に相当する隊員のうち内閣官房令で定める隊員
十 号
自衛隊法第四十四条の六第二項ただし書に規定する隊員
十一 号
自衛隊法第四十五条第一項に規定する自衛官
十二 号
給与その他の処遇の状況が前各号に掲げる職員に類する職員として内閣官房令で定める職員
15項
一般職の職員の給与に関する法律附則第八項(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)、検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)附則第五条第一項 若しくは防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)附則第五項の規定、令和三年国会職員法等改正法による定年の引上げに伴う給与に関する特例措置 又はこれらに準ずる給与の支給の基準による職員の俸給月額の改定は、俸給月額の減額改定に該当しないものとする。
16項
当分の間、第四条第一項第三号 並びに第五条第一項第三号、第五号 及び第六号に掲げる者に対する第五条の三 及び第六条の三の規定の適用については、第五条の三 並びに第六条の三の表第六条の項、第六条の二第一号の項 及び第六条の二第二号の項中「定年」とあるのは、「定年(附則第十二項各号 及び第十四項各号に掲げる者以外の者(国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)第一条の規定による改正前の国家公務員法第八十一条の二第二項本文(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)の適用を受けていた者であつて附則第十四項第二号に掲げる職員に該当する職員、国会職員法 及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十二号)第一条の規定による改正前の国会職員法第十五条の二第二項本文の適用を受けていた者であつて附則第十四項第八号に掲げる国会職員に該当する国会職員 及び国家公務員法等の一部を改正する法律第八条の規定による改正前の自衛隊法第四十四条の二第二項本文の適用を受けていた者であつて附則第十四項第十号に掲げる隊員に該当する隊員を含む。)にあつては六十歳とし、附則第十二項各号に掲げる者にあつては当該各号に定める年齢とし、附則第十四項第一号に掲げる職員、同項第七号に掲げる国会職員 及び同項第九号に掲げる隊員にあつては六十五歳とし、同項第十二号に掲げる職員にあつては内閣官房令で定める年齢とする。)」とする。