道路、河川 その他の公の営造物の設置 又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国 又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国 又は公共団体は、これに対して求償権を有する。
道路、河川 その他の公の営造物の設置 又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国 又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国 又は公共団体は、これに対して求償権を有する。