国家賠償法

昭和二十二年法律第百二十五号
略称 : 国賠法 
分類 法律
カテゴリ   憲法
最終編集日 : 2024年 05月03日 17時49分

· · ·
1項

又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意 又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、 又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

○2項

前項の場合において、公務員に故意 又は重大な過失があつたときは、 又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

· · · · ·
· · ·
1項

道路、河川 その他の公の営造物の設置 又は管理に瑕疵があつたために他人損害を生じたときは、 又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。

○2項

前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、 又は公共団体は、これに対して求償権を有する。

· · · · ·
· · ·
1項

前二条の規定によつて 又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任 若しくは監督 又は公の営造物の設置 若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与 その他の費用 又は公の営造物の設置 若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。

○2項

前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。

· · · · ·
· · ·
1項

又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による。

· · · · ·
· · ·
1項

又は公共団体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。

· · · · ·
· · ·
1項

この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。

· · · · ·
· · ·
○1項
この法律は、公布の日から、これを施行する。
○6項

この法律施行前の行為に基づく損害については、なお従前の例による。