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国家賠償法
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昭和二十二年法律第百二十五号
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略称 :
国賠法
第五条
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憲法
国家賠償法
第五条
1項
国
又は
公共団体
の損害賠償の責任について
民法
以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。