前条第二項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
経営管理(森林について自然的経済的社会的諸条件に応じた適切な経営 又は管理を持続的に行うことをいう。以下同じ。)を効率的かつ安定的に行う能力 及び経営管理を確実に行うに足りる経理的基礎を有することを明らかにするために必要な事項として農林水産省令で定めるもの
第八条の七の規定により公表された樹木料の算定の基礎となるべき額を勘案して提示する樹木料の算定の基礎となる額(以下「申請額」という。)
木材利用事業者等(木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七号)第四条第一項に規定する木材利用事業者等をいう。以下同じ。)及び木材製品利用事業者等(同項に規定する木材製品利用事業者等をいう。以下同じ。)との取引関係、同項に規定する木材生産流通改善施設の所在地、種類 及び規模(当該木材生産流通改善施設を整備しようとする場合に限る。)並びに木材の用途の拡大 その他の木材の需要の開拓 その他これらの者との連携による木材の安定的な取引関係の確立に関する事項として農林水産省令で定めるもの
前各号に掲げるもののほか、事業の実施による雇用の増大 その他の樹木採取区の所在する地域における産業の振興に対する寄与に関する事項 その他の樹木採取権者の選定に関し必要となる事項として農林水産省令で定めるもの