樹木採取権者は、事業を開始する前に、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣と、次に掲げる事項をその内容に含む契約(以下「樹木採取権実施契約」という。)を締結しなければならない。
一
号
三
号
当該契約の期間にわたつて行う施業の計画であつて、次に掲げる事項をその内容に含むもの
イ
ロ
二
号
樹木を採取する箇所 及びその箇所ごとの面積に関する事項
樹木の採取方法に関する事項
ハ
各年ごとの採取面積に関する事項
第四項の規定により納付すべき樹木料の算定 及び納付に関する事項
木材利用事業者等 及び木材製品利用事業者等との連携による木材の安定的な取引関係の確立に関する事項
四
号
事業の継続が困難となつた場合における措置に関する事項
五
号
事業の円滑な実施のために必要な事項 その他農林水産省令で定める事項