農林水産大臣は、農林水産省令で定めるところにより、第八条の八第一項の規定による申請をした者(以下「申請者」という。)が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。
一
号
経営管理を効率的かつ安定的に行う能力 及び経営管理を確実に行うに足りる経理的基礎を有すると認められること。
二
号
申請額が農林水産大臣が樹木採取区ごとに定める樹木料の算定の基礎となるべき額以上であること。
三
号
木材利用事業者等 及び木材製品利用事業者等との連携により木材の安定的な取引関係を確立することが確実と認められること。
四
号
前三号に掲げるもののほか、国有林野の適切かつ効率的な管理経営の実施の確保に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。