この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
国有林野の管理経営に関する法律
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昭和二十六年法律第二百四十六号
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略称 : 国有林野管理経営法
附 則
令和元年六月一二日法律第三一号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 04月28日 03時05分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 政令への委任
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第三条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、第一条の規定による改正後の国有林野の管理経営に関する法律(以下この条において「新法」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。