国有財産法施行令

# 昭和二十三年政令第二百四十六号 #

附 則

平成一四年三月六日政令第四二号

分類 政令
カテゴリ   国有財産
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百四号による改正
最終編集日 : 2024年 07月24日 14時41分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十四年三月三十一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第十三条 及び第十六条から第十八条までの規定は、同年四月一日から施行する。