国有財産法施行令

昭和二十三年政令第二百四十六号
分類 政令
カテゴリ   国有財産
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百四号による改正
最終編集日 : 2024年 07月24日 14時41分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 管理及び処分

  • 第二章の二 立入り及び境界確定

  • 第三章 台帳、報告書及び計算書

制定に関する表明

内閣は、国有財産法昭和二十三年法律第七十三号)を実施するため、ここに国有財産法施行令を制定する。

第一章 総則

1項

この政令において「国有財産の所管換」、「国有財産の所属替」、「各省各庁の長」、「公共団体」、「管理受託者」及び「国有財産の分類 及び種類」とは、国有財産法以下「」という。)に規定する「国有財産の所管換」、「国有財産の所属替」、「各省各庁の長」、「公共団体」、「管理受託者」及び「国有財産の分類 及び種類」をいう。

第二章 管理及び処分

1項

法第八条第一項の規定により国有財産の引継ぎをする場合においては、各省各庁の長は、あらかじめ、次に掲げる事項を財務大臣に通知しなければならない。

一 号
当該財産の台帳記載事項
二 号
当該財産の用途廃止 又は取得の事由
三 号
当該財産に関する事務を分掌する部局等の長
四 号
その他参考となるべき事項
2項

前項の引継ぎは、なるべく実地に立会いの上、しなければならない。

3項

財務大臣は、国有財産の引継ぎを完了したときは、受領書を当該各省各庁の長に送付しなければならない。

1項

法第八条第一項ただし書の特別会計は、次に掲げるものとする。

一 号
国債整理基金特別会計
二 号
財政投融資特別会計
三 号
外国為替資金特別会計
四 号
エネルギー対策特別会計
五 号
労働保険特別会計
六 号
年金特別会計
七 号
食料安定供給特別会計
八 号
特許特別会計
九 号
自動車安全特別会計
十 号
東日本大震災復興特別会計
1項

法第八条第一項ただし書の引き継ぐことを適当としない財産は、次に掲げるものとする。

一 号
交換に供するため用途廃止をするもの
二 号

立木竹、建物で使用に堪えないもの、建物以外の工作物(第十二条の二除き、以下「工作物」という。)、船舶 及び航空機で用途廃止をするもの(財務大臣が定めるものを除く

三 号

前二号に掲げるもののほか、当該財産の管理 及び処分を財務大臣においてすることが技術 その他の関係から著しく不適当と認められるもの

2項

各省各庁の長は、前項第二号 又は第三号に該当する行政財産(財務大臣が定めるものを除く)の用途を廃止しようとするときは、あらかじめ、財務大臣に通知しなければならない。

3項

各省各庁の長は、第一項第三号に該当する普通財産を取得したときは、遅滞なく、財務大臣に通知しなければならない。

1項

各省各庁の長は、法第九条第一項の規定により国有財産に関する事務の一部を部局等の長に分掌させようとするときは、あらかじめ、事由を付し、取り扱わせる事務の範囲 及び取り扱わせる者を財務大臣に通知しなければならない。

2項

法第九条第三項の規定により都道府県が行うこととする事務は、次に掲げるものとする。

一 号

次に掲げる国有財産の取得、維持、保存、運用 及び処分。ただし次項各号に掲げる事務を除く

漁港及び漁場の整備等に関する法律昭和二十五年法律第百三十七号第六条第一項から第四項までの規定により指定された漁港の区域内に所在する国有財産で農林水産大臣の所管に属するもの(公用財産、森林経営用財産、土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号第九十四条に規定する土地改良財産、漁港及び漁場の整備等に関する法律第二十四条の二第一項に規定する国が施行する特定漁港漁場整備事業によつて生じた土地 又は工作物、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十五条第一項の規定による農林水産大臣の管理に係るもの、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設 及び同条第二項に規定する公共海岸(土地に限る)並びに食料安定供給特別会計(食糧管理勘定 及び業務勘定に限る)に属し、又は森林経営用財産の用途の廃止によつて生じた普通財産 並びにに掲げるものを除く

海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設(土地改良法第九十四条に規定する土地改良財産、漁港及び漁場の整備等に関する法律第二十四条の二第一項に規定する国が施行する特定漁港漁場整備事業によつて生じた工作物 及び農地法第四十五条第一項の規定による農林水産大臣の管理に係るものを除く)又は海岸法第二条第二項に規定する公共海岸(土地に限る)である国有財産(当該用途の廃止により生じる法第八条第一項ただし書の普通財産を含む。)で農林水産大臣の所管に属するもの(海岸法第三十七条の二第一項の規定による農林水産大臣の管理に係るものを除く

地すべり等防止法昭和三十三年法律第三十号第二条第三項に規定する地すべり防止施設(地すべり等防止法施行令(昭和三十三年政令第百十二号)第十四条で読み替えて同法の規定が適用されるぼた山崩壊防止施設を含む。)の用に供する国有財産(当該用途の廃止により生じる法第八条第一項ただし書の普通財産を含む。)で農林水産大臣の所管に属するもの(地すべり等防止法第十三条に規定する他の工作物、森林経営用財産、土地改良法第九十四条に規定する土地改良財産、農地法第四十五条第一項の規定による農林水産大臣の管理に係るもの及び森林経営用財産の用途の廃止によつて生じた普通財産を除く

港湾法昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第三項に規定する港湾区域内 又は同法第三十七条の二第一項の規定により指定された港湾隣接地域内に所在する国有財産で国土交通大臣の所管に属するもの(公用財産、同法第二条第五項に規定する港湾施設(同条第六項の規定により港湾施設とみなされたものを含む。)の用に供するもの(公共空地であるものを除く)、海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設 及び同条第二項に規定する公共海岸(土地に限る)を除く

海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設 又は同条第二項に規定する公共海岸(土地に限る)である国有財産(当該用途の廃止により生じる法第八条第一項ただし書の普通財産を含む。)で国土交通大臣の所管に属するもの(海岸法第三十七条の二第一項の規定による国土交通大臣の管理に係るものを除く

職業能力開発促進法昭和四十四年法律第六十四号第十六条第四項の規定により都道府県に運営を委託した障害者職業能力開発校の用に供する国有財産(当該用途の廃止により生じる法第八条第一項ただし書の普通財産を含む。

砂防法明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防設備(同法第三条において同法に規定する事項が準用される施設を含む。)の用に供する国有財産(当該用途の廃止により生じる法第八条第一項ただし書の普通財産を含む。)で国土交通大臣の所管に属するもの(砂防法第六条第一項の規定による国土交通大臣の管理、工事の施行 又は維持に係るものを除く

道路法昭和二十七年法律第百八十号第三条に規定する一般国道(同法第十三条第一項に規定する指定区間内のものを除く)、都道府県道 若しくは市町村道の用に供する国有財産 又は同法第九十二条第一項に規定する不用物件である国有財産で国土交通大臣の所管に属するもの

道路整備特別措置法昭和三十一年法律第七号)第二条第四項に規定する会社 又は同条第七項に規定する機構等が道路の用に供する国有財産(当該用途の廃止により生じる法第八条第一項ただし書の普通財産を含む。)で国土交通大臣の所管に属するもの

地すべり等防止法第二条第三項に規定する地すべり防止施設(地すべり等防止法施行令第十四条で読み替えて同法の規定が適用されるぼた山崩壊防止施設を含む。)の用に供する国有財産(当該用途の廃止により生じる法第八条第一項ただし書の普通財産を含む。)で国土交通大臣の所管に属するもの

下水道法昭和三十三年法律第七十九号)第二条に規定する公共下水道、流域下水道 又は都市下水路の用に供する国有財産(当該用途の廃止により生じる法第八条第一項ただし書の普通財産を含む。)で国土交通大臣の所管に属するもの

河川法昭和三十九年法律第百六十七号)第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川、同法第五条第一項に規定する二級河川 若しくは同法第百条第一項に規定する準用河川の用に供する国有財産 又は同法第九十一条第一項に規定する廃川敷地等である国有財産で国土交通大臣の所管に属するもの

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律昭和四十四年法律第五十七号)第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設の用に供する国有財産(当該用途の廃止により生じる法第八条第一項ただし書の普通財産を含む。)で国土交通大臣の所管に属するもの

及びトからワまでに掲げるもののほか、国土交通大臣の所管に属する国有財産(法令の規定により国土交通大臣が自ら取得、維持、保存、運用 及び処分することとされているものを除く

二 号

土地改良法第九十四条の九 又は土地改良法施行令昭和二十四年政令第二百九十五号)第七十二条第一項の規定により、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務となつた事務であつて国有財産の取得、維持、保存、運用 又は処分に該当するもの

3項

次の各号に掲げる事務は、当該各号に定める各省各庁の長が行うものとする。

一 号

前項第一号イからハまでに掲げる国有財産に係る取得、維持、保存、運用 及び処分のうち次に掲げるもの

農林水産大臣

法第十二条 又は法第十四条第七号の規定による協議(協議に係る財産が、その区分(第二十条第一号に規定する区分をいう。以下この章において同じ。)に応じ、土地にあつては面積が十万平方メートルを、建物にあつては延べ面積が一万五千平方メートルを、土地 及び建物以外のものにあつては区分ごとに見積価格が一億円を、それぞれ超えないときを除く

法第十四条第一号の規定による協議のうち交換の協議(協議に係る財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が一万平方メートルを、建物にあつては延べ面積が二千平方メートルを、それぞれ超えないときを除く

法第十四条第九号の規定による協議、法第二十八条の二第二項の規定による財政制度等審議会への諮問 又は法第二十八条の四の規定による協議 若しくは財政制度等審議会への諮問

法第三十条第二項法第三十一条第三項法第三十三条第一項法第三十五条第一項 若しくは法第三十六条第一項 又は第八条第一項の規定による事務

二 号

前項第一号ニ 及びトからカまでに掲げる国有財産に係る取得、維持、保存、運用 及び処分のうち前号イからニまでに掲げるもの

国土交通大臣

三 号

前項第一号ヘに掲げる国有財産に係る取得、維持、保存、運用 及び処分のうち次に掲げるもの

厚生労働大臣

法第十二条の規定による協議(所管換を前提とした法第十四条第六号による行政財産の使用の協議につき財務大臣の同意を得たものを除く)、法第十四条第一号の規定による協議(交換の協議を除く)、同条第六号の規定による協議(所管換を前提としたものに限る)及び同条第七号の規定による協議(これらの協議に係る財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が十万平方メートルを、建物にあつては延べ面積が一万五千平方メートルを、土地 及び建物以外のものにあつては区分ごとに見積価格が一億円を、それぞれ超えないときを除く

法第二十五条第一項 又は法第二十七条第三項の規定による事務

第一号ロからニまでに掲げる事務

4項

第二項第一号イからハまでに掲げる国有財産に係る事務を行う都道府県は、次に掲げる場合には、農林水産大臣に協議し、その同意を得るものとする。

一 号

行政財産とする目的で土地 又は建物を取得しようとする場合(次に掲げる場合を除く

交換の場合において、当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が一万平方メートルを、建物にあつては延べ面積が二千平方メートルを、それぞれ超えないとき。

交換以外の場合において、当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が十万平方メートルを、建物にあつては延べ面積が一万五千平方メートルを、それぞれ超えないとき。

二 号

国有財産の所管換を受けよう、又はしようとする場合(当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が十万平方メートルを、建物にあつては延べ面積が一万五千平方メートルを、土地 及び建物以外のものにあつては区分ごとに見積価格が一億円を、それぞれ超えないときを除く

三 号

行政財産の用途を廃止しようとする場合(当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が二千平方メートルを、建物にあつては延べ面積が千平方メートルを、土地 及び建物以外のものにあつては区分ごとに見積価格が千万円を、それぞれ超えないときを除く

四 号

行政財産を他の各省各庁の長に使用させようとする場合(当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が十万平方メートルを、建物にあつては延べ面積が一万五千平方メートルを、土地 及び建物以外のものにあつては区分ごとに見積価格が一億円を、それぞれ超えないときを除く

五 号

以外の者に行政財産を使用させ、又は収益させようとする場合(当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が十万平方メートルを、建物にあつては延べ面積が一万五千平方メートルを、土地 及び建物以外のものにあつては区分ごとに見積価格が一億円を、それぞれ超えないとき 又は使用 若しくは収益の許可につき法律(除く)若しくはこれに基づく政令に特別の規定があるものについて、当該規定に基づく使用 若しくは収益の許可をしようとするときを除く

六 号

普通財産の売払いをしようとする場合(当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が二千平方メートルを、建物にあつては延べ面積が千平方メートルを、土地 及び建物以外のものにあつては区分ごとに台帳価格が千万円を、それぞれ超えないとき(ただし、当該財産の売払価格(法律の規定により減額するときは、減額する前の価格)が千万円を超えるときを除く)を除く

七 号
普通財産を譲与しようとする場合
八 号

普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)を信託しようとする場合 及び当該財産を信託した場合において当該信託の信託期間を更新しようとするとき、又は第十六条の四各号に掲げるとき。

5項

第二項第一号ニ 及びトからカまでに掲げる国有財産に係る事務を行う都道府県は、次に掲げる場合には、国土交通大臣に協議し、その同意を得るものとする。

一 号

行政財産とする目的で土地 又は建物を交換により取得しようとする場合(当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が一万平方メートルを、建物にあつては延べ面積が二千平方メートルを、それぞれ超えないときを除く

二 号

行政財産の用途を廃止しようとする場合(使用に堪えない建物 若しくは工作物を取り壊す目的で用途を廃止しようとするとき、又は当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が三万平方メートルを、建物にあつては延べ面積が五千平方メートルを、土地 及び建物以外のものにあつては区分ごとに見積価格が五千万円を、それぞれ超えないときを除く

三 号

普通財産の譲与をしようとする場合(当該財産が前条第一項第三号に掲げる財産である土地、道路法第九十二条第一項に規定する不用物件 又は河川法第九十一条第一項に規定する廃川敷地等である場合においては、その面積が十万平方メートルを超えるときに限る

四 号

前項第二号第五号 又は第八号に掲げる場合

6項

第二項第一号ヘに掲げる国有財産に係る事務を行う都道府県は、次に掲げる場合には、厚生労働大臣に協議し、その同意を得るものとする。

一 号

行政財産とする目的で、土地 若しくは建物を購入しようとする場合 又は建物を新築し、若しくは増築しようとする場合(当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が十万平方メートルを、建物にあつては延べ面積が一万五千平方メートルを、それぞれ超えないときを除く

二 号

行政財産とする目的で、交換により土地 又は建物を取得しようとする場合(当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が一万平方メートルを、建物にあつては延べ面積が二千平方メートルを、それぞれ超えないときを除く

三 号
行政財産とする目的で、寄附により土地、建物 又はその他のものを取得しようとする場合
四 号

国有財産の所管換を受けようとする場合(当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が十万平方メートルを、建物にあつては延べ面積が一万五千平方メートルを、土地 及び建物以外のものにあつては区分ごとに見積価格が一億円を、それぞれ超えないときを除く)又はしようとする場合

五 号

行政財産の用途を廃止しようとする場合(使用に堪えない建物 又は工作物を取り壊す目的で用途を廃止しようとする場合において、当該財産が、その区分に応じ、建物にあつては延べ面積が百平方メートルを、工作物にあつては台帳価格が五百万円を、それぞれ超えないときを除く

六 号

行政財産である建物を移築し、又は改築しようとする場合(当該建物の延べ面積が一万五千平方メートルを超えないときを除く

七 号

普通財産を貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用させ、若しくは収益させようとする場合

八 号

法第二十四条第二項の規定により補償を求められた場合の補償に関する事務を行おうとするとき。

九 号
普通財産の売払いをしようとする場合
十 号

第四項第四号第五号第七号 又は第八号に掲げる場合

7項

法第九条第三項の規定により都道府県 又は市町村が行うこととする事務は、文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号第二十七条第一項の規定により指定された重要文化財、同法第七十八条第一項の規定により指定された重要有形民俗文化財 又は同法第百九条第一項の規定により指定された史跡名勝天然記念物である国有財産で、同法第百七十二条第一項の規定により文化庁長官が指定した都道府県 又は市町村が当該規定に基づく事務を行うもののうち、文部科学大臣の所管に属するものの維持 及び保存とする。


ただし法第三章の二法第三十一条の三除く)、法第三十二条法第三十三条第一項法第三十五条第一項 及び法第三十六条第一項 並びに第二十三条の規定による事務を除く

8項

第二項第一号の事務 若しくは前項の事務に係る国有財産を所管する各省各庁の長は、法第九条第三項の規定により事務を行う都道府県 若しくは市町村に対し、当該国有財産に係る法第三十三条第一項法第三十五条第一項 若しくは法第三十六条第一項の規定による事務を行うために必要な資料 若しくは報告を求め、又は当該国有財産の取得、維持、保存、運用 及び処分(前項の事務に係る国有財産の場合にあつては維持 及び保存に限る)を適正に行うため必要があると認めるときは、当該国有財産について、実地監査をし、若しくは指示をすることができる。

9項

財務大臣は、国有財産の取得、維持、保存、運用 及び処分を適正に行うため必要があると認めるときは、法第九条第三項の規定により事務を行う都道府県 又は市町村に対し、当該事務に係る国有財産について、実地監査をすることができる。

10項

法第九条第三項の規定により事務を都道府県 又は市町村が行うこととなつた場合においては、中当該事務に係る各省各庁の長に関する規定は、都道府県 又は市町村に関する規定として都道府県 又は市町村に適用があるものとする。

1項

国有財産地方審議会(以下「地方審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。

2項
地方審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
1項
地方審議会の委員 及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、財務局長が任命する。
1項

地方審議会の委員の任期は、二年とする。


ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項
地方審議会の委員は、再任されることができる。
3項
地方審議会の臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4項
地方審議会の委員 及び臨時委員は、非常勤とする。
1項
地方審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2項
地方審議会の会長は、会務を総理し、地方審議会を代表する。
3項
地方審議会の会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
1項

法第三十一条の四第三項の規定により諮問される事項を調査審議するため、地方審議会に、境界査定部会を置く。

2項

境界査定部会は、地方審議会の委員五人以内で組織する。

3項
境界査定部会に属すべき委員は、地方審議会の会長が指名する。
4項
境界査定部会に、部会長を置き、この部会に属する委員のうちから、地方審議会の会長が指名する。
5項
境界査定部会の部会長は、この部会の事務を掌理する。
6項
境界査定部会の部会長に事故があるときは、この部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
7項
地方審議会は、その定めるところにより、境界査定部会の議決をもつて地方審議会の議決とすることができる。
1項

前条第一項に定めるもののほか、地方審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2項

前条第三項から第七項までの規定は、前項の部会について準用する。


この場合において、

前条第三項 及び第六項
委員」とあるのは
「委員 及び臨時委員」と

読み替えるものとする。

1項

地方審議会は、委員 及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2項
地方審議会の議事は、委員 及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3項

前二項の規定は、部会の議事について準用する。

1項
地方審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明 その他必要な協力を求めることができる。
1項

第六条の二から前条までに定めるもののほか、地方審議会の議事の手続 その他その運営に関し必要な事項は、地方審議会の会長が、地方審議会に諮つて定める。

1項

法第十条第四項の規定により当該職員が実地監査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、提示しなければならない。

2項

前項の証明書の様式は、財務大臣が定める。

1項

各省各庁の長は、法第十二条の規定により国有財産の所管換につき財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に、当該財産を所管する各省各庁の長の同意書 その他の関係書類 及び必要な図面 並びに、有償の場合においては、評価調書を添付して、財務大臣に送付しなければならない。

一 号
所管換を受けようとする財産の台帳記載事項
二 号
所管換を受けようとする事由
三 号
有償の場合においては、その予算額 及び経費の支出科目
四 号
その他参考となるべき事項
1項

法第十二条ただし書に規定する政令で定める場合は、当該財産がその区分に応じ、土地にあつては面積が千五百平方メートルを、建物にあつては延べ面積が六百平方メートルを、土地 及び建物以外のものにあつては区分ごとに見積価格が三千万円を、それぞれ超えない場合とする。

1項

公共用財産 又は皇室用財産に関し、法第十三条の規定による国会の議決を経なければならない場合においては、各省各庁の長は、議決を要する事項について書類を作成し、関係書類を添付して財務大臣に送付しなければならない。

2項

財務大臣は、前項の規定により送付を受けた書類について、調査の上適当と認めるときは、内閣に送付しなければならない。

1項

各省各庁の長は、法第十四条第一号の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面 その他の関係書類 及び、寄附 又は交換の場合においては、願書 又は承諾書を添付して、財務大臣に送付しなければならない。

一 号
土地 又は建物の所在 及び地番
二 号
取得しようとする事由
三 号

土地の地目 及び地積 又は建物の構造、種目(第二十条第一号に規定する種目をいう。第十五条の三において同じ。)及び面積

四 号
評価調書
五 号
相手方の住所 及び氏名
六 号
予算額 及び経費の支出科目
七 号
交換の場合には、交換に供する国有財産の台帳記載事項
八 号
交換差金がある場合は、それについてとるべき措置
九 号
その他参考となるべき事項
2項

相手方が公共団体であるときは、前項に掲げるもののほか、当該公共団体の議決機関の議決書の写しを添付しなければならない。

1項

各省各庁の長は、法第十四条第二号から第五号までの規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面 その他の関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければならない。

一 号
当該国有財産の台帳記載事項
二 号

法第十四条第二号から第五号までに掲げる行為をしようとする事由

三 号
経費を要するものについては、その予算額 及び経費の支出科目
四 号
その他参考となるべき事項
1項

各省各庁の長は、法第十四条第六号の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面 その他の関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければならない。

一 号
当該行政財産の台帳記載事項 及び使用させようとする部分の数量
二 号
使用させようとする相手方 及び理由
三 号
使用させようとする期間 及び条件
四 号
有償の場合においては、使用料算定調書、使用しようとする各省各庁の予算額 及び経費の支出科目
五 号
使用しようとする各省各庁の長に当該財産を所管換しない理由 その他参考となるべき事項
1項

各省各庁の長は、法第十四条第七号の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面 その他の関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければならない。

一 号
当該行政財産の台帳記載事項 及び使用させ、又は収益させようとする部分の数量
二 号
使用させ、又は収益させようとする相手方の住所 及び氏名
三 号
使用させ、又は収益させようとする理由 及び方法
四 号
使用させ、又は収益させようとする期間 及び条件
五 号
使用 又は収益の対価 及びその算定調書
六 号
相手方の利用計画
七 号
その他参考となるべき事項
1項

各省各庁の長は、法第十四条第八号の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面 その他の関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければならない。

一 号

当該普通財産の台帳記載事項 及び貸し付け、若しくは貸付け以外の方法により使用させ 若しくは収益させ、又は売払いをしようとする部分の数量

二 号
相手方の住所 及び氏名
三 号

貸し付け、若しくは貸付け以外の方法により使用させ 若しくは収益させ、又は売払いをしようとする理由

四 号

貸付料、貸付け以外の方法による使用 若しくは収益の対価 又は売払代金

五 号

貸付料算定調書、貸付け以外の方法による使用 若しくは収益の対価の算定調書 又は売払評価調書

六 号

貸し付け、若しくは貸付け以外の方法により使用させ 若しくは収益させる場合には、その期間

七 号
用途指定の有無 及び相手方の利用計画
八 号
その他参考となるべき事項
1項

各省各庁の長は、法第十四条第九号の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面 その他の関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければならない。

一 号
当該普通財産の台帳記載事項 及び信託しようとする部分の数量
二 号
信託の受託者の住所 及び氏名
三 号
信託しようとする理由
四 号
信託の目的
五 号
信託期間
六 号
信託の収支見積り
七 号

信託の受託者が当該信託に必要な資金の借入れをする場合の当該借入金の限度額(以下この章において「借入金限度額」という。

八 号
信託の事業計画 及び資金計画
九 号
その他参考となるべき事項
1項

次に掲げる場合には、法第十四条の規定による財務大臣との協議を要しないものとする。

一 号

法第十四条第一号に掲げる場合(第二号第三号 及び第十一号に掲げる場合を除く)において、行政財産とする目的で交換 又は寄附により土地 又は建物を取得しようとするときを除き、当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が千五百平方メートルを、建物にあつては延べ面積が六百平方メートルを、それぞれ超えないとき。

一の二 号

法第十四条第二号から第六号までに掲げる場合(次号から第四号まで 及び第十一号に掲げる場合を除く)において、当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が二千平方メートルを、建物にあつては延べ面積が千平方メートルを、土地 及び建物以外のものにあつては区分ごとに見積価格が三千万円を、それぞれ超えないとき。

二 号

森林経営用財産とする目的で、交換 若しくは寄附以外の方法により土地を取得しようとする場合 又は国有林野の管理経営に関する法律昭和二十六年法律第二百四十六号第二条第一項第二号に掲げる普通財産である土地(当該土地の上に存する同号に掲げる普通財産である立木竹 その他の物件を含む。)を森林経営用財産としようとする場合であつて、当該土地の面積が三ヘクタールを超えないとき。

三 号

公共用財産とする目的で、交換(土地改良法第九十四条の二道路法第九十二条第四項同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)又は河川法第九十二条の規定による交換を除く以外の方法により土地 又は建物を取得しようとするとき、公共用財産(公園 又は広場として公共の用に供し、又は供するものと決定した公共用財産を除く。以下本号 及び第四号において同じ。)である土地 又は建物について所属替をし、又は用途を変更しようとするとき、及び公共用財産である建物を移築し、又は改築しようとするとき。

四 号
公共用財産 又は森林経営用財産を他の各省各庁の長に使用させようとするとき。
五 号

法第十四条第七号に掲げる場合(第八号 及び第十一号に掲げる場合を除く)であつて、当該使用 又は収益が法第十八条第六項の許可による場合(次号 及び第七号に掲げる場合を除く)において、当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が三百平方メートルを、建物にあつては延べ面積が百五十平方メートルを、土地 及び建物以外のものにあつては区分ごとに見積価格が三千万円を、それぞれ超えないとき。

六 号

河川、湖沼 その他の水流 若しくは水面 又は道路の敷地で公共用財産であるものを国以外の者に使用 又は収益の許可をしようとする場合

七 号

前号に規定する公共用財産以外の公共用財産で国以外の者に対する使用 又は収益の許可につき法律(除く)又はこれに基づく政令に特別の規定があるものについて、当該規定に基づく使用 又は収益の許可をしようとする場合

八 号
森林経営用財産を国以外の者に使用させ、又は収益させようとする場合
九 号

法第十四条第八号に掲げる場合(次号から第十一号までに掲げる場合を除く)において、貸付料 若しくは貸付け以外の方法による使用 若しくは収益の対価(法律の規定により減額するときは、減額する前の貸付料 又は対価)の年額(貸付期間 又は使用 若しくは収益の期間が一年未満のときは、総額とする。)が五百万円を超えないとき、又は売払価格(法律の規定により減額するときは、減額する前の価格)が、競争契約によるときは一億円を、随意契約によるときは五千万円を、それぞれ超えないとき。

十 号

法第十四条第八号に掲げる場合において、無償で、普通財産を貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用させ 若しくは収益させようとするとき。

十一 号

前各号に掲げる場合のほか、法第十四条各号に掲げる措置を緊急にとる必要がある場合 その他の特別の事情がある場合で、財務大臣が定める場合に該当するとき。

1項

法第十五条ただし書の金額は、五千万円とする。

1項

法第十八条第二項第一号に規定する政令で定める堅固な建物 その他の土地に定着する工作物は、鉄骨造、コンクリート造、石造、れんが造 その他これらに類する構造の土地に定着する工作物とする。

1項

法第十八条第二項第二号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

一 号
特別の法律により設立された法人で国において出資しているもののうち、財務大臣が指定するもの
二 号

港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社 及び土地開発公社 並びに地方公共団体が事業の財産的基礎に充てられる財産につき財務大臣が定める割合以上を拠出している公益社団法人 及び公益財団法人

三 号
国家公務員共済組合 及び国家公務員共済組合連合会 並びに地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会 及び地方公務員共済組合連合会
1項

法第十八条第二項第四号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する庁舎等の床面積 又は敷地のうち、国の事務 又は事業の遂行に関し現に使用され、又は使用されることが確実であると見込まれる部分以外の部分がある場合とする。

1項

法第十八条第二項第五号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

一 号

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、鉄道事業法昭和六十一年法律第九十二号)第三条第一項の許可を受けた鉄道事業者 及び軌道法大正十年法律第七十六号)第三条の特許を受けた軌道経営者

二 号

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、高速道路株式会社法平成十六年法律第九十九号)第一条に規定する会社 及び地方道路公社

三 号

電気事業法昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十七号に規定する電気事業者

四 号

ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十二項に規定するガス事業者

五 号

水道法昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第五項に規定する水道事業者

六 号

電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者

1項

法第十八条第二項第五号に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

一 号
軌道
二 号
電線路
三 号
ガスの導管
四 号

水道(工業用水道を含む。)の導管

五 号
下水道の排水管 及び排水渠
六 号
電気通信線路
七 号

鉄道、道路 及び前各号に掲げる施設の附属設備

1項

法第十八条第二項第六号に規定する政令で定める法人は、電気事業法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者とする。

2項

法第十八条第二項第六号に規定する政令で定める施設は、電線路の附属設備とする。

1項

法第十八条第七項に規定する政令で定める法人は、次に掲げるものとする。

一 号
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
二 号
高速道路株式会社法第一条に規定する会社
1項

法第八条第一項ただし書の普通財産を所管する各省各庁の長は、当該財産を貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、又は貸付け以外の方法により使用 若しくは収益をさせたとき(法第十四条第一号 又は第八号の規定による協議を経たとき、次項の規定による通知をしたとき、及び道路法第九十四条第二項同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)又は河川法第九十三条第一項の規定による協議を経たときを除く)は、その旨 及び次に掲げる事項を財務大臣に通知しなければならない。


法第二十一条第二項法第二十六条において準用する場合を含む。)の規定により貸付期間(貸付け以外の方法により使用 又は収益をさせる期間を含む。)を更新したときも同様とする。

一 号
当該財産の台帳記載事項 及び時価
二 号
相手方の住所 及び氏名
三 号

貸付料(貸付け以外の方法により使用 又は収益をさせた場合には、その対価)又は売払代金(交換の場合には、交換差金

四 号

貸付けの場合(貸付け以外の方法により使用 又は収益をさせた場合を含む。)には、その期間

五 号
用途指定の有無 及び用途を指定した場合には、相手方の利用計画
六 号
その他参考となるべき事項
2項

第四条各号に掲げる特別会計に属する普通財産を所管する各省各庁の長は、当該普通財産のうち法第二条第一項第六号に掲げる財産で財務大臣が定めるものの売払いをしようとするときは、あらかじめ、その旨 及び次に掲げる事項を財務大臣に通知しなければならない。

一 号
当該財産の台帳記載事項
二 号
相手方の住所 及び氏名
三 号
売払いの時期 及び売払予定価格
四 号
その他参考となるべき事項
3項

第四条各号に掲げる特別会計に属する普通財産を所管する各省各庁の長は、信託の終了により土地 又は建物を取得したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を財務大臣に通知しなければならない。

一 号
当該土地 又は建物の所在 及び地番
二 号
当該土地の地積 又は当該建物の構造 及び面積
三 号
信託の終了の年月日
四 号
その他参考となるべき事項
1項

前条第一項の規定は、国以外の者に対し、行政財産のうち土地 又は建物を使用させ、又は収益させた場合(法第十四条第七号の規定による協議を経た場合、法律(除く)の規定に基づいて公共用財産の使用 又は収益の許可をした場合 その他財務大臣が定める場合を除く)について準用する。

1項

法第二十二条第一項第一号に規定する政令で定める小規模な施設は、掲示板、巡査派出所、公衆便所 その他公共用 又は公用に供する施設で財務大臣が定めるもののうち、その敷地面積が五十平方メートルを超えないものとする。

1項

法第二十六条に規定する政令で定める施設は、第十二条の六各号第二号除く)に掲げる施設とする。

1項

法第二十六条の二第一項の規定により各省各庁の長が普通財産の管理をその適当と認める者に委託しようとするときは、当該管理を委託する契約において、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号
管理を委託する財産の所在地、区分 及び種目、構造 並びに数量
二 号
管理の委託を開始する年月日
三 号
管理の委託の期間
四 号
管理の方法
五 号
その他必要な事項
2項

前項に規定するもののほか同項の契約(以下「管理委託契約」という。)には、次に掲げる条件を付するものとする。

一 号
各省各庁の長は、国 又は公共団体において、公共用、公用 又は公益事業の用に供するため必要とする場合において管理委託契約を解除することができること。
二 号

管理受託者は、管理を委託された財産(以下「受託財産」という。)の原形に変更を及ぼす工事をしようとするときは、天災 その他の事故のため応急の措置をする必要があるときを除きあらかじめ、当該受託財産を所管する各省各庁の長の承認を受けなければならないこと。

三 号

管理受託者は、天災 その他の事故により受託財産が滅失し、又は損傷したときは、直ちに、次に掲げる事項を当該受託財産を所管する各省各庁の長に報告しなければならないこと。

当該受託財産の所在地 並びに区分 及び種目
被害の程度
滅失 又は損傷の原因
損害見積額 及び復旧可能なものについては復旧費見込額
当該受託財産の保全 又は復旧のためとつた応急措置
四 号

管理受託者は、受託財産について、毎年度の管理の状況を翌年度の四月三十日までに当該受託財産を所管する各省各庁の長に報告しなければならないこと。

1項

法第二十六条の二第四項に規定する政令で定める場合は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの間に受託財産から生じた収益の額として財務大臣が定める方法により算定した額から当該期間内に当該受託財産の管理に要した費用の額として財務大臣が定める方法により算定した額(以下この条において「管理費用」という。)を差し引いた額が、当該期間中の管理費用の額に二割を超えない範囲で財務大臣が定める割合を乗じて得た額に相当する額を超える場合とする。

1項

法第二十七条に規定する堅固な建物は、鉄骨造、コンクリート造、石造 若しくはれんが造 又はこれらに準ずる建物をいう。

1項

各省各庁の長は、法第二十八条の二第一項の規定により土地(その土地の定着物を含む。次条第一項において同じ。)を信託しようとするときは、当該信託の契約において、信託の目的、借入金限度額、信託期間 その他財務大臣が定める事項を定めるほか、次に掲げる条件を付するものとする。

一 号
信託の受託者は、信託財産から信託事務の処理に関する費用 及び信託報酬を支弁すること。
二 号
信託の受託者が信託期間中に災害 その他の特別の事情が生じたことにより借入金限度額を超えて借入れをしようとする場合には、事前に、各省各庁の長の承認を受けなければならないこと。
三 号
信託の受託者が信託財産に係る売買、賃貸借、請負 その他の契約を締結する場合においては、国が売買、賃貸借、請負 その他の契約を締結する場合に準じて行うこと。
四 号

信託の受託者が信託法平成十八年法律第百八号)第四十八条第一項 若しくは第二項 又は第五十三条第一項の規定により信託財産から償還 若しくは前払 又は賠償を受けようとする場合には、事前に、各省各庁の長の承認を受けなければならないこと。

五 号
国は、信託利益の全部を享受する場合において、必要があると認めるときは、当該信託を終了させることができること。
1項

法第二十八条の二第二項の規定による諮問は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める審議会に対してするものとする。

一 号

信託しようとする土地が外国に存する場合 又は借入金限度額が百億円を超えると見込まれる場合

財政制度等審議会

二 号

前号に該当しない場合

信託しようとする土地の存する地域を管轄する財務局に置かれた地方審議会

2項

法第二十八条の二第二項第五号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号
信託の事業計画 及び資金計画
二 号
信託期間
1項

法第二十八条の四の政令で定めるときは、次に掲げるときとする。

一 号

信託契約の内容の変更(財務大臣が定める軽微な内容の変更を除く)をしようとするとき。

二 号
信託の受託者が信託期間中に災害 その他の特別の事情が生じたことにより借入金限度額を超えて借入れをすることについて、承認しようとするとき。
三 号
信託の受託者が信託法第四十八条第一項 若しくは第二項 又は第五十三条第一項の規定により信託財産から償還 若しくは前払 又は賠償を受けることについて、承認しようとするとき。
四 号
信託の受益権を売り払おうとするとき。
1項

法第二十八条の四の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号
信託期間を更新しようとするときは、更新後の信託の収支見積り、借入金限度額、信託の事業計画 及び資金計画 並びに信託期間
二 号
信託契約の内容を変更しようとする場合で信託の目的を変更しようとするときは、変更後の信託の目的、信託の収支見積り、借入金限度額、信託の事業計画 及び資金計画 並びに信託期間
1項

各省各庁の長は、法第二十八条の五の規定により、信託の受託者に対し、信託事務の処理状況に関する資料 若しくは報告を求めたとき、又は当該職員に実地監査をさせたときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に通知しなければならない。

2項

法第二十八条の五の規定により当該職員が実地監査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、提示しなければならない。

3項

前項の証明書の様式は、財務大臣が定める。

4項

各省各庁の長は、法第二十八条の五の規定により信託の受託者に対し信託事務の処理について指示しようとするときは、あらかじめ、その旨を財務大臣に通知しなければならない。

1項

法第二十九条ただし書の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 号
競争に付して売払いをする場合
二 号

法律の規定により減額して売払いをするときを除き、売払価格が千万円を超えない財産の売払いをする場合

三 号

建物、工作物、船舶 若しくは航空機の解体、立木竹の伐採 又は機械器具のくず化を条件とする売払い又は譲与をする場合で財務大臣が定める場合

四 号

法第二条第一項第六号に掲げる財産の売払いをする場合

五 号
土地、建物、工作物 又は立木竹を特別の縁故がある者に対し売り払い、又は譲与する場合で財務大臣が定める場合
六 号

前各号に掲げる場合のほか、特別の事情があるため、用途 並びにその用途に供しなければならない期日 及び期間の指定を要しないものとして財務大臣が定める場合

1項

各省各庁の長は、法第三十条第二項の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面 その他の関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければならない。

一 号

物件の所在、区分、数量、売払い 又は譲与の別、売払代金 又は譲与時の評価額 及び相手方

二 号
指定した用途 並びにその用途に供しなければならない期日 及び期間
三 号
契約を解除した事由
四 号
損害の賠償を求めようとする額 及びその算定の基礎
五 号
その他参考となるべき事項
1項

各省各庁の長は、法第三十一条第三項の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に、関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければならない。

一 号
物件の所在、区分、数量、売払代金 又は交換差金 及び相手方
二 号
延納期限 又は毎期の納付額 及び利率
三 号
担保の種類
四 号
売払代金 又は交換差金を一時に支払うことが困難である事由
五 号
その他参考となるべき事項
1項

各省各庁の長は、天災 その他の事故により国有財産を滅失 又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を財務大臣に通知しなければならない。


ただし、当該滅失 若しくは損傷による損害見積価額が五百万円を超えないとき、又は財務大臣が定める場合に該当するときは、この限りでない。

一 号
当該財産の台帳記載事項
二 号
滅失 又は損傷の原因
三 号
当該国有財産の区分、数量 及び被害の程度
四 号
損害見積価額 及び復旧可能なものについては復旧費見込額
五 号
損傷した財産の保全 又は復旧のためにとつた応急措置

第二章の二 立入り及び境界確定

1項

法第三十一条の二第二項の規定による通知は、書面でしなければならない。

2項

前項の通知は、立入期日の少なくとも五日前までに当該立ち入ろうとする土地の占有者に到達するようにしなければならない。


ただし、その者が承諾した場合には、この限りでない。

1項

法第三十一条の二第二項の規定による公告は、当該公告に係る土地の所在する地域を管轄する財務事務所(当該財務事務所がない場合には、当該地域を管轄する財務局(当該地域が福岡財務支局の管轄区域内にある場合には、福岡財務支局)。第十九条の五において同じ。)及び当該土地の所在する市町村(都の特別区の区域にあつては、特別区。第十九条の五において同じ。)の事務所の掲示場に少なくとも十日間掲示して、しなければならない。

2項

前項の公告の始期は、立入期日の少なくとも二十日前でなければならない。

1項

法第三十一条の三第一項の規定による通知は、立会期日の少なくとも十日前までに当該隣接地の所有者に到達するようにしなければならない。


ただし、その者が承諾した場合には、この限りでない。

2項

第十九条の二第一項の規定は、法第三十一条の三第一項法第三十一条の四第五項 及び法第三十一条の五第三項の規定による通知について準用する。

1項

法第三十一条の四第五項 及び法第三十一条の五第三項の規定による公告は、当該公告に係る境界の存する地域を管轄する財務事務所 及び当該境界の存する市町村の事務所の掲示場に少なくとも二十日間掲示して、しなければならない。

第三章 台帳、報告書及び計算書

1項

国有財産の台帳は、その分類 及び種類ごとに作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。


ただし、財産の性質によりその記載事項を省略することができる。

一 号

区分(土地、建物等の区別で財務大臣が定めるものをいう。)及び種目(土地、建物等における用途の区別で財務大臣が定めるものをいう。

二 号
所在
三 号
数量
四 号
価格
五 号
得喪変更の年月日 及び事由
六 号
その他必要な事項
1項
国有財産を新たに台帳に登録する場合において、その登録すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは補償金額、租税の物納に係るものは収納価格、代物弁済に係るものは当該物件により弁済を受けた債権の額により、その他のものは次に定めるところにより定めなければならない。
一 号
土地については、類地の時価を考慮して算定した金額
二 号

建物、工作物 及び船舶 その他の動産については、建築費 又は製造費。


ただし、建築費 又は製造費によることの困難なものは、見積価格

三 号

立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。


ただし、庭木 その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格

四 号

法第二条第一項第四号 又は第五号に掲げる権利については、取得価格。


ただし、取得価格によることが困難なものは、見積価格

五 号

法第二条第一項第六号に掲げる財産については、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に掲げる金額 又は価格

株式

当該株式の発行に際して株主となる者が当該株式一株と引換えに株式会社に対して払込み 又は給付をした財産の額(当該額がない場合にあつては、当該株式会社の資本金 及び資本準備金の額の合計額を発行済株式の総数で除して得た額)に株数を乗じて算定した金額

法第二条第一項第六号に規定する社債 又は地方債

社債原簿 又は地方債証券原簿に記載され、又は記録された当該社債 又は当該地方債の金額

法第二十八条の二の規定による信託の受益権

当該受益権の取得時における信託財産の評定価格

国が出資により取得した権利

出資金額

その他の財産

財務大臣が定めるところにより算定した金額

1項

法第三十二条第三十三条第三十五条 及び第三十六条に規定する台帳、報告書 及び計算書の様式については、財務大臣が定める。

1項

公共の用に供する財産で法第三十八条の規定により法第四章の規定を適用しないものは、次に掲げるものとする。

一 号

公共用財産のうち公園 又は広場として公共の用に供し、又は供するものと決定したもの以外のもの

二 号
一般会計に属する普通財産のうち都道府県道 又は市町村道の用に供するため貸し付けたもの
1項

各省各庁の長は、その所管に属する国有財産につき、毎会計年度、当該年度末の現況において、財務大臣の定めるところにより評価し、その評価額により国有財産の台帳価格を改定しなければならない。


ただし、価格を改定することが適当でないものとして財務大臣が指定するものについては、この限りでない。

1項

第二十一条 及び前条の場合において、国有財産の台帳に登録すべき価格に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて計算する。