この政令は、平成二十三年六月一日から施行する。
国有財産法施行令
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昭和二十三年政令第二百四十六号
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附 則
平成二三年五月二七日政令第一五一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第三百四号による改正
最終編集日 :
2024年 07月24日 14時41分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 国有財産法施行令の一部改正に伴う経過措置
存続共済会に対する第二条の規定による改正後の国有財産法施行令第十二条の三第三号の規定の適用については、同号中「 及び地方公務員共済組合連合会」とあるのは、「、地方公務員共済組合連合会 及び地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会」とする。