国有財産法施行令

# 昭和二十三年政令第二百四十六号 #

附 則

平成二二年三月三一日政令第四九号

分類 政令
カテゴリ   国有財産
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百四号による改正
最終編集日 : 2024年 07月24日 14時41分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

# 第二条 @ 国有財産法施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
特別会計に関する法律附則第二百三十四条第一項に規定する未完了事業については、第一条の規定による改正前の国有財産法施行令第五条第一項第二号、第十一条第三号の二 並びに第十三条第一項 及び第三項の規定は、なお その効力を有する。この場合において、これらの規定中「特定国有財産整備特別会計」とあるのは、「財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定」とする。