国有財産法施行令

# 昭和二十三年政令第二百四十六号 #

附 則

平成六年一二月二六日政令第四一一号

分類 政令
カテゴリ   国有財産
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百四号による改正
最終編集日 : 2024年 07月24日 14時41分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十二号)の施行の日(平成七年三月一日)から施行する。