国有財産法施行令

# 昭和二十三年政令第二百四十六号 #

附 則

昭和三六年四月一二日政令第一〇〇号

分類 政令
カテゴリ   国有財産
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百四号による改正
最終編集日 : 2024年 07月24日 14時41分


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1項
この政令は、公布の日から施行し、附則第三項から第五項までの規定を除き、昭和三十六年度の予算から適用する。