この政令は、法の施行の日(昭和五十三年三月三十一日)から施行する。
国有財産法施行令
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昭和二十三年政令第二百四十六号
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附 則
昭和五三年三月二八日政令第四八号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第三百四号による改正
最終編集日 :
2024年 07月24日 14時41分
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