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国有財産法施行令
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昭和二十三年政令第二百四十六号
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附 則
昭和六〇年三月三〇日政令第六九号
分類
政令
カテゴリ
国有財産
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和五年政令第三百四号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 07月24日 14時41分
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国有財産
国有財産法施行令
附 則 - 昭和六〇年三月三〇日政令第六九号
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施行期日
1項
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。