この政令は、公布の日から施行し、昭和二十三年七月一日から適用する。
国有財産法施行令
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昭和二十三年政令第二百四十六号
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附 則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第三百四号による改正
最終編集日 :
2024年 07月24日 14時41分
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# 第一条
# 第二条
次に掲げる法令は、廃止する。
一
号
国有財産法施行令(大正十一年勅令第十五号)
二
号
国有財産法制調査会に関する政令(昭和二十二年政令第百九十六号)