国有財産法

# 昭和二十三年法律第七十三号 #

第二十一条 # 貸付期間

@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。

一 号

植樹を目的として土地 及び土地の定着物(建物を除く。以下 この条 及び第二十七条において同じ。)を貸し付ける場合

六十年以内

二 号

建物の所有を目的として土地 及び土地の定着物を貸し付ける場合において、借地借家法第二十二条第一項の規定に基づく借地権の存続期間を設定するとき

五十年以上

三 号

前二号の場合を除くほか、土地 及び土地の定着物を貸し付ける場合

三十年以内

四 号

建物 その他の物件を貸し付ける場合

十年以内

2項

前項の期間は、同項第二号に掲げる場合を除き、更新することができる。


この場合においては、更新の日から同項各号に規定する期間とする。