国有財産法

# 昭和二十三年法律第七十三号 #

第二十五条

@ 施行日 : 令和八年七月十七日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十二号

1項

前条第二項の規定により補償の請求があつたときは、当該財産を所管する各省各庁の長は、会計検査院の審査に付することができる。

2項

各省各庁の長は、前項の審査の結果に関し、会計検査院の通知を受けたときは、その通知のあつた判定に基づき、適当な措置をとらなければならない。