信託期間は、二十年を超えることができない。
国有財産法
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昭和二十三年法律第七十三号
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第二十八条の三 # 信託期間
@ 施行日 : 令和四年五月十八日
( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
前項の信託期間は、更新することができる。
この場合においては、更新の日から二十年を超えることができない。