各省各庁の長は、第二十八条の二第一項の規定により土地を信託した場合において当該信託の信託期間を更新しようとするとき その他政令で定めるときは、財務大臣に協議するとともに、政令で定める事項について、同条第二項の規定により諮問した財政制度等審議会 又は地方審議会に諮問し、その議を経なければならない。
国有財産法
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昭和二十三年法律第七十三号
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第二十八条の四 # 信託に係る協議等
@ 施行日 : 令和四年五月十八日
( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正