国有財産法

# 昭和二十三年法律第七十三号 #

第二十八条 # 譲与

@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

普通財産は、次に掲げる場合においては、譲与することができる。

一 号

公共団体において維持 及び保存の費用を負担した公共用財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその負担した費用の額が当該用途の廃止時における当該財産の価額に対して占める割合に対応する価額の範囲内において当該公共団体に譲与するとき。

二 号

公共団体 又は私人において公共用財産の用途に代わるべき他の施設をしたためその用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその負担した費用の額が当該用途の廃止時における当該財産の価額に対して占める割合に対応する価額の範囲内において当該公共団体 又は当該私人 若しくはその相続人 その他の包括承継者に譲与するとき。

三 号

公共用財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその寄附者 又はその相続人 その他の包括承継者に譲与するとき。


ただし、寄附の際特約をした場合を除くほか、寄附を受けた後二十年を経過したものについては、この限りでない。

四 号

公共団体において火葬場、墓地、ごみ処理施設、し尿処理施設 又はと畜場として公共の用に供する普通財産を当該公共団体に譲与するとき。


ただし、公共団体における当該施設の経営が営利を目的とし、又は利益をあげる場合においては、この限りでない。