第二十一条から前条まで(鉄道、道路、電線路 その他政令で定める施設の用に供される土地に地上権 又は地役権を設定する場合にあつては、第二十一条 及び第二十三条を除く。)の規定は、貸付け以外の方法により普通財産の使用 又は収益をさせる場合(次条の規定に基づいて使用 又は収益をさせる場合を除く。)について準用する。
国有財産法
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昭和二十三年法律第七十三号
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第二十六条 # 準用規定
@ 施行日 : 令和四年五月十八日
( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正