国有財産法

# 昭和二十三年法律第七十三号 #

第四十条 # 電磁的方法による提出

@ 施行日 : 令和八年七月十七日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十二号

1項

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定による報告書等の提出については、当該報告書等が電磁的記録をもつて作成されている場合には、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務大臣が定めるものをいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。

2項

前項の規定により報告書等の提出電磁的方法によつて行われたときは、当該報告書等の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。