この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国有財産法
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昭和二十三年法律第七十三号
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附 則
平成一八年四月二八日法律第三五号
@ 施行日 : 令和四年五月十八日
( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 06月19日 08時36分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中国有財産法第十八条、第十九条 及び第二十一条の改正規定 並びに第二十六条の改正規定(「場合に、これを」を「場合(次条の規定に基づいて使用 又は収益をさせる場合を除く。)について」に改める部分を除く。)、第三条の規定(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第五条の改正規定を除く。)並びに附則第四条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
二
号
第一条中国有財産法第二十三条に一項を加える改正規定 及び第二条中国有財産特別措置法第十一条の改正規定 公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日